派遣でも残業手当は支給されるの?残業手当や計算方法について解説
派遣労働は、比較的自由な働き方のひとつとして定着してきました。しかし、初めて派遣スタッフとして働く方が悩むことが多いのが残業についてです。そもそも派遣スタッフが残業をしてもいいのか、残業を断ることができるのか、また残業代はどうなるのか、疑問をもったことがある人は多いでしょう。そこで派遣スタッフの残業について解説します。
トラブルになりやすいので残業は最初に取り決めておこう
派遣スタッフの残業有無やその時間については、派遣先の会社によって大きく異なります。残業はないという職場もあれば、残業が常にある職場もあり、繁忙期など特定の時期に限って残業があるという職場もあるのです。そのため、派遣スタッフとして就業する前に、あらかじめ残業があるのかないのか、ある場合には大体どのぐらいの残業が見込まれるのか、自分自身残業はどのぐらいであればできるのかを確認しておくことが重要です。
まずは派遣会社の担当の方に、自分の働き方の希望として残業をどのように考えているのかをしっかり伝えるようにしましょう。そのうえで、派遣先の紹介を受けたときに派遣会社の担当の方に残業についても確認したり、職場見学のときに派遣先の方に残業についても確認したりして、後からこんなはずではなかったとならないようにすることが重要です。また、あらかじめ取り決めておいたにもかかわらず、残業についてその取り決めと違う依頼を派遣先の方がしてきたときにはひとりで悩むのではなく、派遣会社の担当の方に相談するようにしましょう。
残業とみなされる基準とは
労働時間については、労働基準法で原則となる決まりを定めており、この労働基準法で定めらえた時間を法定労働時間といいます。法律上、割増賃金の対象になる残業は、法定労働時間を超える労働のことです。通常は一日8時間、週40時間が法定労働時間となり、たとえば契約上9時から12時までの一日3時間の所定労働時間の場合に、業務の都合上13時まで残業をしたとしても法定労働時間の範囲内ですので法律上は割増賃金の対象にはなりません。
ただし、派遣会社や派遣先との契約によっては、法定労働時間ではなく派遣先の所定労働時間を超えて働いた場合には割増賃金の対象とするという場合もあるので、いったいどこから割増賃金の対象になるのかについては、働く前に契約書の内容をしっかり確認しておくことが重要です。
契約によって残業可能かどうかが変わる
なお、残業が可能かどうかは契約書やそれに付随する労働条件通知書の記載によって変わってきます。当然、雇用契約書に残業はできないという内容の記載がある場合には、派遣先の希望があったとしても残業することはできません。明確に残業ができないという内容の記載がある場合というのは、派遣スタッフ自身が残業を希望していない場合、もしくは残業をさせるために必要となる36協定が派遣会社と労働者代表との間で締結されていない場合が考えられます。
また、残業ができないという記載がない場合であっても、残業ができない場合も。それは労働条件通知書に残業に関する記載がない場合です。この労働条件通知書は、雇用契約を締結する際に労働者に対して渡さなければいけないもので、賃金や就業場所、始業・終業時刻、休日・休暇などのほか、残業の有無についても記載する必要があります。ここに残業に関する記載がない場合には、残業を行うことができませんので注意が必要です。
残業代を計算する方法は?
残業(時間外労働)に関しては、労働基準法に割増賃金のルールが定められており、一日8時間、週40時間の法定労働時間を超える労働に対しては25%以上の割増賃金が支払われなければならないのです。つまり、時給1,200円の雇用契約であれば、残業に対しては1,200円×1.25=1,500円の賃金が支払われることになります。
なお、前述のとおり、この割増賃金が適用されるのは、法律上はあくまでも法定労働時間を超える労働に対してであるということです。契約に定めている所定労働時間を超えて残業をしたからといって割増賃金が適用されるわけではないという点は理解しておく必要があります。
まとめ
さて、派遣スタッフの残業についてご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。冒頭でも触れましたが、派遣スタッフは、比較的自由に働き方を決めることができることが大きなメリットです。残業をしたいという方も残業ができないという方も、ここまで説明してきた残業に関する決まりに関してはしっかり理解しておくことが、自分が希望する働き方を実現していくためには重要です。自分がどんな働き方をしたいと思っているのか、派遣先がその働き方にマッチしているのか、残業などが契約上どう位置づけられておりそれは自分が希望する働き方につながるのかを踏まえたうえで、派遣会社の担当の方とよく相談をし、派遣先を選択するようにしましょう。
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