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人材派遣の3年ルールとは?例外になる場合や3年以上働く方法

公開日:2024/07/15  

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人材派遣といえば、短期的なプロジェクトへの人材供給や臨時的な労働力補充など、企業の業務遂行に欠かせない役割を果たしています。しかし、そのなかには「3年ルール」と呼ばれる制約が存在し、派遣社員にとっては重要なポイントです。本記事では人材派遣の3年ルールについて詳しく解説していきます。

人材派遣の3年ルールとは?

人材派遣の3年ルールとは、有期雇用派遣社員が同一組織で働ける期間を最大3年に制限する制度です。

具体的には、派遣社員が同じ企業や組織で最大3年間働くことができるというものです。この3年ルールには派遣社員の個人単位と派遣先企業(事業所)単位の2つの制限があります。まず、派遣社員の制限についてです。

派遣社員は、同一組織で最大3年間働くことができますが、この期間が経過すると同じ組織での勤務はできません。ただし、部署異動などがある場合には、派遣期間のカウントがリセットされることもあります。そして、派遣先企業にも3年以上の派遣社員受け入れを制限する規定があります。

つまり、派遣先企業は原則として同じ派遣社員を3年以上受け入れることができません。この制限は、派遣社員個人の制限よりも優先され、最初の派遣社員の派遣開始日からカウントされます。

このように、人材派遣の3年ルールは、派遣社員と派遣先企業の双方に適用される制度であり、派遣社員のキャリア形成や労働条件の向上に影響を与える重要な規定となっています。

派遣3年ルールの例外になるケースは?

派遣3年ルールが例外になるケースはあるのでしょうか。下記で詳しく解説していきます。

無期雇用派遣

派遣会社に無期雇用された場合は、3年ルールの制限を受けません。

通常の有期雇用派遣では契約期間が決まっているため、3年を超えて同一組織で働くことが難しいですが、無期雇用派遣では契約期間の制約がないため、3年ルールの適用外となります。この制度は派遣労働者の安定的な雇用を図る一環として導入されています。

60歳以上

年齢が60歳を超えれば、3年ルールは適用されません。

60歳以上の派遣社員は、一般的に雇用の安定化や働き続ける機会の確保が重視されます。このため、年齢が60歳を超えた派遣社員には、3年ルールの制約が緩和され、より長期間同一組織で働くことが可能となります。

有期プロジェクト業務・日数限定業務・代替要員

特定のプロジェクト業務や日数限定の業務、代替要員としての業務に従事する場合は、3年ルールの適用外となります。

これらの業務は一時的な性質が強く、あらかじめ期間が決まっていることが一般的です。そのため、3年ルールの対象外となり、派遣社員は期間の制約なしに働くことができます。

これらの例外ケースに該当する派遣社員は、3年ルールの制約を受けることなく、より長期間同一組織で働くことができます。これにより、派遣労働者の雇用安定化やキャリア形成の支援が図られるとともに、企業側も柔軟な人材活用が可能です。

同じ派遣先で3年以上働く方法

同じ派遣先で3年以上働く方法には、いくつかの選択肢があります。

派遣先に直接雇用される

まず、派遣先企業に直接雇用されれば、3年ルールの制限を受けずに働くことが可能です。

派遣社員から正社員への転換が実現すれば、派遣期間の制約を気にする必要がなくなります。ただし、この方法は派遣先企業の採用方針や条件によっては難しい場合もあります。

派遣先で部署を異動する

次に、同一組織内で部署を異動することで、3年ルールの制限の回避ができます。

同じ派遣先で働き続けたい場合、他の部署やプロジェクトへの異動を希望することで、新たな業務や環境に挑戦しながら、同一組織での雇用の継続が可能です。

派遣会社に無期雇用される

さらに、派遣会社に無期雇用されれば、3年ルールの制限を受けないため、同一組織で働き続けることが可能です。

無期雇用派遣社員として働くことで、派遣期間の制約を気にすることなく、安定して同じ派遣先で働くことができます。しかし、無期雇用派遣の制度が適用されるかどうかは、派遣会社の方針や条件によって異なります。

これらの方法の選択で、同じ派遣先での雇用を継続し、3年ルールの制約の回避が可能です。ただし、各方法にはそれぞれメリットとデメリットがあり、個々の状況や希望に合わせた最適な選択が重要です。

派遣3年ルールのメリット・デメリット

派遣3年ルールには、いくつかのメリットとデメリットが存在します。

メリット

まず、メリットとしては、3年後の働き方の選択肢が広がります

派遣期間の制限があることで、将来のキャリアプランをより具体的に考えることができます。また、有期派遣として働く期間があらかじめ把握できるため、安定した期間内での働き方を考えることができるでしょう。

デメリット

一方で、デメリットとしては、3年以内に契約が解除される可能性がある点が挙げられます。

派遣先企業は業務の需要や予算の変動に応じて、契約を解除する場合があります。そのため、再就職先を探す必要が生じる可能性が生じるでしょう。3年以上同一企業で働きたいために無期雇用の派遣社員になると、今度は直接雇用されにくくなる可能性があります。

さらに、契約満了時の失業給付を受けられない場合があります。自己都合で退職した場合は、給付制限期間を経過する必要があり、収入の補填ができない可能性もあるため、確認が必要です。

まとめ

人材派遣の3年ルールは、派遣社員や派遣先企業にとって重要なポイントとなります。このルールを理解し、適切に対処することで、派遣労働者のキャリア形成や労働条件の向上につながるでしょう。ただし、ルールには例外やデメリットも存在するため、慎重なキャリアプランニングが求められます。経験と適切な情報収集を通じて、自らのキャリアを確実に築き上げることが肝要です。

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